選定療養とは?

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)と同じ成分の先発医薬品(長期収載品)の使用を希望される場合に、薬価の差額の一部を「特別の料金」として患者さまにご負担いただく制度が始まりました。
具体的には、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価差額の2分の1に消費税を加えた金額が、通常の医療費とは別にお支払いいただく「特別の料金」となります。
特別料金の計算について
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令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
* 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
* 端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
* 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
* 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
■「特別の料金」のイメージ

参照:厚労省HP
■ 医療費の自己負担が3割負担の場合

* 薬価・日数は一例です。実際のご負担額はお薬の種類や処方内容によって異なります。
* 薬価とは、国の医療保険制度で定められたお薬の公定価格です。
選定療養の
対象外となる場合
EXCEPTIONS
以下のケースでは、医療上の理由から先発医薬品の使用が認められ、「特別の料金」は発生しません。
■厚生労働省ポスター


参照:厚労省HP
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