選定療養とは?

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)と同じ成分の先発医薬品(長期収載品)の使用を希望される場合に、薬価の差額の一部を「特別の料金」として患者さまにご負担いただく制度が始まりました。
具体的には、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価差額の4分の1に消費税を加えた金額が、通常の医療費とは別にお支払いいただく「特別の料金」となります。

「長期収載品」とは、同じ有効成分のジェネリック医薬品がすでに発売されている先発医薬品のことです。なお、この制度によって薬局の収入が増えることはありません。

COST IMAGE

■「特別の料金」のイメージ

■ 医療費の自己負担が3割負担の場合

先発医薬品を希望される場合、1錠あたり約50円、14日分で約674円の追加ご負担が発生します。

EXCEPTIONS

以下のケースでは、医療上の理由から先発医薬品の使用が認められ、「特別の料金」は発生しません。

■厚生労働省ポスター

参照:厚労省HP

RELATED