選定療養とは?

2024年10月より、ジェネリック医薬品(後発医薬品)と同じ成分の先発医薬品(長期収載品)の使用を希望される場合に、薬価の差額の一部を「特別の料金」として患者さまにご負担いただく制度が始まりました。
具体的には、先発医薬品とジェネリック医薬品の薬価差額の2分の1に消費税を加えた金額が、通常の医療費とは別にお支払いいただく「特別の料金」となります。

「長期収載品」とは、同じ有効成分のジェネリック医薬品がすでに発売されている先発医薬品のことです。なお、この制度によって薬局の収入が増えることはありません。

制度の目的

日本の国民医療費は年々増加しており、国はジェネリック医薬品への切り替えを推進しています。この制度は、患者さまに差額の一部をご負担いただくことで医療保険財政を改善し、将来にわたって国民皆保険制度を持続させることを目的としています。公費負担医療やこども医療費助成を受けている方も対象となります。

COST IMAGE

令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

■「特別の料金」のイメージ

参照:厚労省HP

■ 医療費の自己負担が3割負担の場合

先発医薬品を希望される場合、1錠あたり約50円、14日分で約674円の追加ご負担が発生します。

EXCEPTIONS

以下のケースでは、医療上の理由から先発医薬品の使用が認められ、「特別の料金」は発生しません。

効能・効果に差異がある場合

先発医薬品とジェネリック医薬品で効能や効果に違いがあり、患者さまの治療に先発医薬品が必要と医師が判断した場合。

安全性の観点から必要な場合

ジェネリック医薬品を使用した際に副作用が生じた、または治療効果に差があったと判断され、安全性を考慮して先発医薬品が必要な場合。

ガイドラインで推奨されている場合

学会が策定した診療ガイドラインにおいて、ジェネリック医薬品への切り替えが推奨されていない場合。

調剤上の問題がある場合

お薬の性質により、一包化(服用1回分ずつのまとめ)が困難であるなど、調剤サービスの提供に支障がある場合。

ジェネリック医薬品の在庫がない場合

薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合は、「特別の料金」のご負担はございません。

現在お飲みのお薬がこの制度の対象になるかどうかは、ハーモニー薬局の薬剤師にお気軽にご相談ください。

■厚生労働省ポスター

参照:厚労省HP

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